令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
【問題79】
大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に20代男性の派遣を求める。
派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理をB社に任せる。
【解説】
ア: システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
正しい。労働者派遣法では,派遣可能期間の上限は原則3年です。システム開発が長期間にわたる場合でも,法令の範囲内で3年の契約を結ぶことは適切です。
イ: 派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
誤り。労働者派遣法では,派遣先企業が個別の労働者を選別すること(事前面接や選考)は禁止されています。
ウ: 派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に20代男性の派遣を求める。
誤り。労働者派遣法および男女雇用機会均等法では,性別や年齢を理由とした派遣労働者の選定要求は禁止されています。
エ: 派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理をB社に任せる。
誤り。派遣労働者の苦情処理に関しては,派遣先企業と派遣元企業が連携して対応する必要があります。派遣先企業が完全にB社任せにすることは不適切です。
【答え】
ア: システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79