令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
【問題79】
不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
A社と競争関係になっていないB社が,偶然に,A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。
商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,該当商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し,それを利用した。
【解説】
ア: A社と競争関係になっていないB社が,偶然に,A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
誤り。不正な意図がなく偶然に取得した場合、不正競争行為には該当しません。
イ: ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。
誤り。不正競争防止法では、広く認知されている商品名や著名表示の模倣が対象です。有名でない地域では該当しません。
ウ: 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,該当商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
正しい。商標権がない場合でも、不正競争防止法では他社の商品名や類似の表示を用いて不正な利益を得る行為を不正競争とみなします。
エ: 他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し,それを利用した。
誤り。正当な目的でドメインを取得し利用している場合、不正競争には該当しません。
【答え】
ウ: 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,該当商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79